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雇用の問題なら、雇用管理センターに一度、ご相談ください。雇用管理センターは、雇用管理を専門とする、我が国で唯一の公的団体です。

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新着情報・FAQNEWS&FAQ

新着情報(厚生労働省の発表資料、その他)

2013年3月21日
厚生労働省の労働政策審議会(会長:諏訪康雄 法政大学教授)から、厚生労働大臣に対し、障害者雇用促進法の改正について、「厚生労働省案は、おおむね妥当と認める。その上で、企業が精神障害者の雇用に着実に取り組むことができるよう、企業に対する大幅な支援策の充実を進めることを求める。なお、使用者委員からは、精神障害者を雇用できる一定の環境が整っていると判断することができない現段階で、実施時期を定めることは慎重であるべきとの意見があった。」と、答申が行われました。この改正法律案要綱は、雇用の分野における障害者に対する差別の禁止及び障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置(合理的配慮の提供義務)を定めるとともに、障害者の雇用に関する状況に鑑み、精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加える等の措置を講ずることを内容としています。厚生労働省は、この答申を踏まえ、本通常国会への改正法案を提出する予定です。
2013年3月15日
厚生労働省及び文部科学省は、平成24年度新規学校卒業予定者の就職内定状況を発表しました。この結果、新規大学卒業予定者の就職内定率(平成25年2月1日現在)は81.7%、新規高校卒業予定者の就職内定率(平成25年1月末現在)は88.3%と、新規学校卒業予定者の就職環境は依然として厳しいものとなっています。このような中で、厚生労働省は、未内定の学生・生徒に「就職をあきらめさせない」ため、文部科学省及び経済産業省との連携により、卒業後1日でも早く就職できるよう「未就職卒業生への集中支援2013」に取組むこととしました。
2013年1月22日
日本再生人材育成事業が新たに実施されて、非正規雇用労働者育成奨励金(職業訓練を行う場合の賃金を助成する等)ほか、新しい助成金が幾つか創設されました。 
2013年1月11日
労働契約法が改正されて、有期労働契約の新しいルールができました。「労働契約法の一部を改正する法律」が平成24年8月10日に公布されましたが、今回の改正では、有期労働契約について、下記の3つのルールを規定しています。
(注)有期労働契約とは、1年契約、6か月契約など期間の定めのある労働契約のことをいいます。パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託など職場での呼称にかかわらず、有期労働契約で働く人であれば、新しいルールの対象となります。    T 無期労働契約への転換 → 有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できることとなります。
U 「雇止め法理」の法定化 → 最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定されました。一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになります。
V 不合理な労働条件の禁止 → 有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることが禁止されます。
 有期労働契約は、パート労働、派遣労働をはじめ、いわゆる正社員以外の労働形態に多く見られる労働契約の形式で、有期労働契約で働く人は全国で約1,200万人と推計されます。有期労働契約で働く人の約3割が、通算5年を超えて有期労働契約を反復更新している実態にあり、その下で生じる雇止めの?安の解消が課題となっています。また、有期労働契約であることを理由として 不合理な労働条件が定められることのないようにしていく必要もあります。労働契約法の改正は、こうした問題に対処し、働く人が安心して働き続けることができる社会を実現するためのものです。(なお、派遣社員は、派遣元(派遣会社)と締結される労働契約が対象となります。)
 施行期日は、U:平成24年8月10日(公布日)
       TとV:平成25年4月1日
2013 年3月15日

安倍総理は総理大臣官邸で、第4回産業競争力会議を開催しました。そして、挨拶の中で、今後5年間を、産業再編や事業再構築、起業や新規投資を進める「緊急構造改革期間」と位置づけて、円滑な労働移動を進める。つまり、成熟産業から成長産業へ、失業なき円滑な労働移動を図っていくため、雇用支援策を、「雇用維持型」から「労働移動支援型」へ、大きくシフトさせていきたいと思う。民間の人材紹介サービスを最大限活用して、多様な働き方を実現するために、正社員と非正規社員への二極化を解消し、勤務地や職種等を限定した、多様な正社員のモデルを確立したいと思う。人材のグローバル化を進めるため、大学における外国人教員を積極採用し、意欲と能力に富むすべての学生に留学機会を与える環境整備を図っていく等と述べました。

サポート情報(FAQ)

事業関連

Q.人事サービス雇用管理研究会に参加したいのですが、?

A.人事サービス雇用管理研究会のメンバーとなることを希望される方は、雇用管理センターの会員(又は賛助会員)になって頂く必要がありますので、雇用管理センターの入会手続きをして頂くようにお願いします。。

Q.優良請負事業者マーク(Uマーク)の認定を受けたいのですが、?

A.優良請負事業マーク(Uマーク)の認定を希望する事業主様からお問い合わせ、優良請負事業者マークにふさわしい会社の情報などを、メールで雇用管理センターにお寄せください。 

 

 サービス関連

 
Q.EMC に仕事を頼みたいのですが、?

.EMC(Employment management Center)とは、雇用管理センターが提携を結んでおり、雇用管理の諸事務の執行をしてもらっております。EMCの社会保険労務士は、厚生労働省OBで、雇用労働の法制度や実務に対する理解が深く、新しい動きについても正確な情報を提供してくれるので、とてもも安心です。 「人の採用から退職まで」のあらゆる問題にすばやく、親切かつ適正に応じてくれます。いつも、問題点を的確に判断した上で依頼人の事情を十分に考慮した適切な解決策を講じてくれますから、とても安心できます。
 雇用の問題があれば、先ず一度、EMCへご相談されることをおすすめします!

Q.助成金の受給及び雇用保険の加入の手続きをお願いできますか?

A.雇用保険や労災保険の加入手続きを希望される場合は、雇用管理センターが、それを、EMCに再委託しております。労働保険に特に詳しい社会保険労務士が、貴方の会社に適当な助成金や、雇用保険の加入等についてご説明し、納得して頂けましたら、すみやかに助成金の支給申請や労働保険の加入等のお手続きを、事務代理・代行します。

Q.よこはま行政書士事務所に、仕事を頼みたいのですが?

A.「よこはま行政書士事務所」は、雇用管理センターと提携しております。よこはま行政書士事務所は、東京入国管理局から、外国人入国在留関係事務の「申請取次ぎ」を認められており、入国・在留資格の取得・変更・延長等を手数料「3万円」で、早くて確実に行ってくれますから、とても安心で助かります。
帰化や永住権の取得等についても、相談は無料ですから、中国、韓国、タイ、その他の東南アジアの国々等から日本に働きに来ている人は、
是非一度、よこはま行政書士事務所にご相談されることをおすすめします。
 また、よこはま行政書士事務所では、車庫証明、営業許可、会社の設立、その他の行政書士の業務全般を、他のどこよりも低料金で、適正に処理してくれます。

Q.雇用に関する争いの解決は、どうなりますか。

A.雇用・労働問題についての争いや訴訟は、雇用管理センターと提携する労働分野が専門の弁護士(高下謹壱法律事務所)が対応させて頂きます。 


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